流動資産担保融資保証制度(ABL保証制度)
流動資産担保融資保証制度とは
売掛債権や棚卸資産を担保とした借入について、当協会が信用保証を行うことで中小企業の皆様の資金調達を円滑化・多様化を図る制度です。本制度の特徴
- 不動産担保に頼らない資金調達…不動産担保や第三者保証人によらず、貴社の営業取引等から発生した売掛債権や棚卸資産を担保に借入ができます。
- 資金繰りを改善する…取引先からの入金を待たずに、資金調達が可能です。
- 低保証料率を適用…保証料率は借入極度額(借入金額)に対し、一律の年0.68%です。
- 借入金額…一般の保証とは別に、25,000万円を限度とした借入が可能となります。
担保となる流動資産
(売掛債権と棚卸資産はいずれか一方のみを担保とすることも可能です)売掛債権
・国内の事業者に対する売掛債権が対象です。具体例…売掛金債権、運送料債権、工事請負代金債権、診療報酬債権
※貴社の売掛債権を当協会と金融機関に譲渡していただきますので、取引契約の中に債権譲渡禁止特約がある場合は、解除が必要です。
棚卸資産
・事業により生じ、決算書に計上される(予定を含む)棚卸資産が対象になります。具体例…商品仕入れによる在庫商品、製造業における製品在庫、仕掛品、原材料
※担保とする棚卸資産は、動産譲渡登記をすることができるものに限られます。
※棚卸資産を担保とする方は、法人に限られます。
制度概要
| 資格要件 |
事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を保有する中小企業者です。 なお、棚卸資産を担保とする場合は法人に限ります。 |
| 資金使途 | 事業資金 |
| 保証金額 | 2億円以内(売債の保証残高含む) |
| 保証割合 | 80%(割合保証) |
| 貸付形式 |
根保証の場合 → 当座貸越 個別保証の場合 → 手形貸付 |
| 保証期間 |
根保証の場合 → 1年、ただし、更新により延長することができます。 個別保証の場合 → 1年以内 |
| 返済方法 |
根保証の場合 → 約定返済又は随時弁済 個別保証の場合 → 一括弁済 |
| 貸付金利 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 売掛債権又は棚卸資産 |
| 保証人 | 法人代表者のみ |
| 信用保証料 | 借入極度額(借入金額)に対し、年0.68% ※割引適用あり |
本制度利用上の留意点
| (1) |
担保としている売掛債権残高や棚卸資産の種類・数量等を3ヶ月に1回以上、お申込金融機関に対して報告いただく必要があります。 また、棚卸資産を担保とした場合は、1年に1回以上、お申込金融機関による立会いでの棚卸資産の状態の確認へのご協力をお願いします。 |
| (2) |
売掛債権及び棚卸資産の売上代金が入金される口座を金融機関に届出ていただきます。 また、個別保証の場合は、原則としてお申込金融機関名義の別段預金口座に売掛先からの振込みをしていただきます。 (当該入金は借入金の返済に充当します。) |
| (3) | 金融機関が必要と判断した場合、金融機関は新たな貸越の一時中止や回収口座からの出金停止措置を取ることができます。 |
| (4) | 担保管理事務の対価として、金融機関は担保管理手数料を徴することになっています。 |
| (5) | 債権譲渡登記をした場合で、金融機関が必要と判断したとき、金融機関は売掛先に対して債権譲渡通知(登記通知)を行うことがあります。 |
| (6) | 動産債権譲渡登記や支援先への通知によって、お取引の中止、その他お取引先とのトラブル等が発生した場合、当協会は責任を負いません。 |
| (7) | 売掛先に関する情報について、当協会は守秘義務を負っているため、お知らせ致しません。 |
| (8) | 棚卸資産を担保としている場合は、償還不能時に在庫を換価処分することがあります。 |
ご利用の手続き
| (1)お申込 | すでに借入・手形割引・当座取引のある金融機関がお申込窓口です。 |
| (2)金融機関の審査 | 金融機関で貴社ならびに売掛先や棚卸資産に対する審査を行ないます。 |
| (3)保証協会の審査 | 当協会でも、貴社ならびに売掛先や棚卸資産に対する審査を行ないます。 |
| (4)信用保証決定 |
借入限度額(個別保証の場合は借入額)が決まります。
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| (5)対抗要件具備 |
法律が定める対抗要件を備えていただきます。
|
| (6)お借入 | 根保証の場合は保証期間中、反復借入ができます。 |
お申込に必要な書類
売掛債権や棚卸資産の内容を確認するために、通常のお申込書類のほかに次のような書類が必要となります。(1)共通…譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表
(2)売掛債権を担保とする場合
[1]譲渡担保対象売掛先明細書
[2]概要記録事項証明書(債権譲渡登記のもの)
[3]売掛先との取引内容・実績を証する資料
- 取引基本契約書(締結している場合)
- 売掛先からの発注書
- 当社からの納品書・請求書
- 売掛先からの支払通知書
- 振込みを受けている口座の預金通帳
[1]棚卸資産売上代金入金口座届出書
[2]概要記録事項証明書(動産譲渡登記のもの)
※売掛債権は不動産のような目に見える担保物はないため、確認のための各種資料が必要となります。
なお、上記以外にも資料の依頼をさせていただく場合があります。
ABL保証制度のスキーム
売掛債権や棚卸資産を金融機関並びに当協会に担保として譲渡することで、融資がうけられる制度です。売掛債権を担保とする場合は、借入限度額を定めて反復取引利用ができる「根保証型」と、個々の取引ごとに保証する「個別保証型」が利用できます。
なお、棚卸資産を担保とする場合は、「根保証型」のみの取り扱いとなります。
対抗要件について
売掛債権や棚卸資産を担保とするには、保証決定後・借入前に「対抗要件の具備」と呼ばれる、法律(民法又は動産債権譲渡登記特例法)が定める手続きが必要となります。| 担保別 |
対抗要件 (売掛債権については売掛先毎にいずれかを選択) |
具体的手続 | 備考 |
| 売掛債権 | 売掛債権の譲渡に関して売掛先の承諾を得る。 | 売掛先から所定の「承諾書」をもらう | ---------- |
| 売掛債権を譲渡したことを売掛先に通知する。 | 所定の「通知書」を売掛先に郵送 | ---------- | |
| 売掛債権を譲渡したことを法務局に登記する。金融機関が必要と判断した時点で売掛先に通知する。 | 東京法務局(中野)で債権譲渡登記手続 | 法人の場合に限られます。 | |
| 棚卸資産 | 棚卸資産を譲渡したことを法務局に登記する。 | 東京法務局(中野)で動産譲渡手続 | 法人の場合に限られます。 |
