宮城県信用保証協会では、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、経営に影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまへの対応を以下のとおり実施しておりますのでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者の皆さまの資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者の皆さまに対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的として創設された保証です。
ポイント
自然災害などの突発的な事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る保証です。
ポイント
概要 | 国 | 宮城県 | 仙台市 |
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責任共有 | 責任共有対象外(100%保証) | ||
保証限度額 | 2億8,000万円 | 8,000万円 | 8,000万円 |
保証期間 | 10年以内(据置期間1年以内) | 10年以内(据置期間2年以内) | 運転資金 10年以内 設備資金 15年以内 (据置期間2年以内) |
信用保証料率 | 年0.84% | 年0.50% | 年0.70% ※仙台市にて補給 |
融資利率 | 金融機関所定利率 | 年1.30% | 年1.30% |
必要書類 | 所定の申込書類のほか、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に係る認定書 | ||
保証対象者 (1)、(2)を いずれも満たす方 |
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者 (2)災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者 ※2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可、前年実績の無い創業者の方や前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な方もご利用できるように認定基準の運用が緩和されております(詳しくは、各市町村の商工窓口にお問い合わせください) |
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指定期間 | 令和2年2月18日から国で定めた期間まで |
全国的に業況が悪化している業種で経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る保証です。
ポイント
概要 | 国 | 宮城県 | 仙台市 |
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責任共有 | 責任共有対象 | ||
保証(融資) 限度額 |
2億8,000万円 | 8,000万円 | 8,000万円 |
保証期間 | 10年以内(据置期間1年以内) | 10年以内(据置期間2年以内) | 運転資金 10年以内 設備資金 15年以内 (据置期間2年以内) |
信用保証料率 | 年0.72% | 年0.50% | 年0.67% ※仙台市にて補給 |
融資利率 | 金融機関所定利率 | 年1.30% | 年1.30% |
必要書類 | 所定の申込書類のほか、中小企業信用保険法第2条第5項第5号に係る認定書 | ||
保証対象者 | (1)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。 (2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 ※2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可、前年実績の無い創業者の方や前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な方もご利用できるように認定基準の運用が緩和されております(詳しくは、各市町村の商工窓口にお問い合わせください) |
「災害救助法」の適用、または、これに準ずる災害として知事が特に認めて指定した災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の資金繰りを支援します。
ポイント
概要 | 宮城県 |
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責任共有 | 責任共有対象 |
融資限度額 | 一災害 5,000万円(合算で2億8,000万円まで) |
保証期間 | 10年以内(据置期間2年以内) |
信用保証料率 | 年0.45%~ ※1.00%以上の区分は宮城県にて差額を補助 |
融資利率 | 年1.60%以内 |
必要書類 | 所定の申込書類のほか、災害復旧対策資金融資対象認定書(原本) |
保証対象者 | 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少している中小企業者。 |
指定期間 | 令和2年3月6日から県で定めた期間まで (認定だけではなく期間内に融資実行まで必要) |
宮城県信用保証協会では、新型コロナウイルスに関連した感染症の影響により中小企業・小規模事業者の皆さまへの「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を令和2年1月29日に設置しました。
保証制度に関すること、経営相談、金融機関紹介など様々なご相談をお受けしています。
設置時間 | 原則として、平日9時から17時15分まで |
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設置場所 | 原則として、お住まいの住所地(法人の場合は本店所在地)を担当区域とする部署にお問い合わせください。 |
経営支援部経営支援課 | 仙台市青葉区本町二丁目16番12号(仙台商工会議所会館6階) 電話番号:022-225-5230 |
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本店営業部 | 仙台市青葉区本町二丁目16番12号(仙台商工会議所会館5階) 電話番号:022-225-6421(保証一課) 電話番号:022-225-6422(保証二課) |
仙台東支店 | 仙台市若林区卸町二丁目9番5号(仙台卸商センター第二OCビル3階) 電話番号:022-783-9021 |
白石支店 | 白石市中町11番地(井丸ビル5階) 電話番号:0224-25-2135 |
大崎支店 | 大崎市古川東町5番46号(古川商工会議所会館3階) 電話番号:0229-22-0722 |
石巻支店 | 石巻市中央2丁目9番18号(石巻商工会議所会館3階) 電話番号:0225-22-4178 |
気仙沼支店 | 気仙沼市八日町二丁目1番11号(気仙沼商工会議所会館3階) 電話番号:0226-22-1972 |