目的別保証制度

宮城県信用保証協会では、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、経営に影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまへの対応を以下のとおり実施しておりますのでお知らせします。

新型コロナウイルス関連保証新型コロナウイルス感染症等により影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまへの
資金繰り支援

令和3年4月1日から保証申込受付開始しました。 伴走支援型特別保証制度(略称:伴走特別)

新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者の皆さまの資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者の皆さまに対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的として創設された保証です。

ポイント

  • 経営行動計画書の策定と伴走支援
    新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者の皆さまが、金融機関との対話を通じて経営行動計画書を策定し、金融機関が中小企業者の皆さまに継続的な伴走支援を行います。
  • 信用保証料の一部を国が補助
    SN4号、5号の認定を受けている場合又は令和六年能登半島地震による災害に係る罹災証明書をお持ちの方
    保証料率は0.85%(経営者保証免除対応を適用する場合は1.05%)で、国が0.65%(経営者保証免除対応を適用する場合は0.85%)に相当する額の保証料を補助するため、中小企業者の皆さまのご負担は一律0.2%相当額となります。
    一般保証を利用する場合
    保証料率は財務内容に応じて0.45%~2.20%(経営者保証免除対応を適用する場合は0.65%~2.40%)で、国が0.25%~1.05%(経営者保証免除対応を適用する場合は0.45%~1.25%)に相当する額の保証料を補助するため、中小企業者の皆さまのご負担は0.2%~1.15%相当額となります。
  • フォローアップ
    金融機関は、原則として5事業年度にわたり、四半期毎にフォローアップを実施します。中小企業者の皆さまの経営状況を確認するとともに、経営行動計画書の実行状況の報告を受け、必要に応じて指導・助言等の追加的な経営支援が行われます。
    なお、一定の改善があった中小企業者の皆さまについては、フォローアップの回数が年1回となります。

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少 セーフティネット保証4号

自然災害などの突発的な事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る保証です。

ポイント

  • 一般保証とは別枠での保証の申込が可能
  • 借入の100%を信用保証協会が保証
  • 47都道府県全て(宮城県)が対象地域に指定
  • 業種指定なし
  • 同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業1年未満の創業者のかた等も利用できるように、認定基準について運用緩和
概要 宮城県 仙台市
責任共有 責任共有対象外(100%保証)
保証限度額 2億8,000万円 8,000万円 8,000万円
保証期間 10年以内(据置期間1年以内) 10年以内(据置期間2年以内) 運転資金 10年以内
設備資金 15年以内
(据置期間2年以内)
信用保証料率 年0.84% 年0.50% 年0.70%
※仙台市にて補給
融資利率 金融機関所定利率 年1.30% 年1.30%
必要書類 所定の申込書類のほか、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に係る認定書
保証対象者
(1)、(2)を
いずれも満たす方
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者
(2)災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者
※2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可、前年実績の無い創業者の方や前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な方もご利用できるように認定基準の運用が緩和されております(詳しくは、各市町村の商工窓口にお問い合わせください)
指定期間 令和2年2月18日から国で定めた期間まで
  • 地公体独自の割引や書類が必要になる場合があります
  • 仙台市からの補給申請方法・補給上限金額については仙台市にお問い合わせください
  • 市町村によっては、県セーフティネット保証の利用者向けに独自支援(補給など)を設けている場合があります

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少
(指定された業種のみ)
セーフティネット保証5号

全国的に業況が悪化している業種で経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る保証です。

ポイント

  • 一般保証とは別枠での保証の申込が可能
  • 4号との主な違い(売上減少割合5%、地域の指定無し、指定された業種のみ、責任共有・・・責任共有とは金融機関と信用保証協会とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業・小規模事業者の皆さまをご支援するもので、原則、負担割合は金融機関20%・信用保証協会80%)
概要 宮城県 仙台市
責任共有 責任共有対象
保証(融資)
限度額
2億8,000万円 8,000万円 8,000万円
保証期間 10年以内(据置期間1年以内) 10年以内(据置期間2年以内) 運転資金 10年以内
設備資金 15年以内
(据置期間2年以内)
信用保証料率 年0.72% 年0.50% 年0.67%
※仙台市にて補給
融資利率 金融機関所定利率 年1.30% 年1.30%
必要書類 所定の申込書類のほか、中小企業信用保険法第2条第5項第5号に係る認定書
保証対象者 (1)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
※2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可、前年実績の無い創業者の方や前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な方もご利用できるように認定基準の運用が緩和されております(詳しくは、各市町村の商工窓口にお問い合わせください)
  • 地公体独自の割引や書類が必要になる場合があります
  • 仙台市からの補給申請方法・補給上限金額については仙台市にお問い合わせください
  • 市町村によっては、県セーフティネット保証の利用者向けに独自支援(補給など)を設けている場合があります

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少
(15%までは減少していない、5号指定業種には該当しない)
宮城県 災害復旧対策資金(一般枠)

「災害救助法」の適用、または、これに準ずる災害として知事が特に認めて指定した災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の資金繰りを支援します。

ポイント

  • 県知事、市町村長、商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要(最寄りの窓口での申請が可能)
  • 取扱金融機関は、県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫及び農林中央金
概要 宮城県
責任共有 責任共有対象
融資限度額 一災害 5,000万円(合算で2億8,000万円まで)
保証期間 10年以内(据置期間2年以内)
信用保証料率 年0.45%~年1.59% →年1.00%
※1.00%以上の区分は宮城県にて差額を補助
融資利率 年1.60%以内
必要書類 所定の申込書類のほか、災害復旧対策資金融資対象認定書(原本)
保証対象者 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少している中小企業者。
指定期間 令和2年3月6日から県で定めた期間まで
(認定だけではなく期間内に融資実行まで必要)
  • 災害復旧対策資金融資対象認定申請書(様式第2号の2)は宮城県HPからダウンロードできます

経営相談窓口

宮城県信用保証協会では、新型コロナウイルスに関連した感染症の影響により中小企業・小規模事業者の皆さまへの「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を令和2年1月29日に設置しました。
保証制度に関すること、経営相談、金融機関紹介など様々なご相談をお受けしています。

設置時間 原則として、平日9時から17時15分まで
設置場所 原則として、お住まいの住所地(法人の場合は本店所在地)を担当区域とする部署にお問い合わせください。
経営支援部経営支援課 仙台市青葉区本町二丁目16番12号(仙台商工会議所会館6階)
電話番号:022-225-5230
本店営業部 仙台市青葉区本町二丁目16番12号(仙台商工会議所会館5階)
電話番号:022-225-6421(保証一課)
電話番号:022-225-6422(保証二課)
仙台東支店 仙台市若林区卸町二丁目9番5号(仙台卸商センター第二OCビル3階)
電話番号:022-783-9021
白石支店 白石市中町11番地(井丸ビル5階)
電話番号:0224-25-2135
大崎支店 大崎市古川東町5番46号(古川商工会議所会館3階)
電話番号:0229-22-0722
石巻支店 石巻市中央2丁目9番18号(石巻商工会議所会館3階)
電話番号:0225-22-4178
気仙沼支店 気仙沼市八日町二丁目1番11号(気仙沼商工会議所会館3階)
電話番号:0226-22-1972