この度の台風第19号の被害を受けられた皆さまに対しましては、心よりお見舞い申し上げます。
「令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害」が、令和元年11月1日付けで「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)に基づき激甚災害に指定されました。
激甚災害(災害名) | 令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 |
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対象区域 | 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の区域 |
適用期間 | 令和元年10月11日から令和2年4月30日まで |
事業の再建に必要な資金の例 運転資金 ・陳列、在庫商品が流出したことによる新たな商品仕入資金 等 設備資金 ・流出、倒壊等による店舗・工場等の再建資金 ・損壊した店舗・工場等の修繕資金 ・損壊設備・機械等の修理資金、買替資金 等 |
融資限度額 | 一災害5,000万円 |
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融資利率 | 年1.60%以内 ※災害関係保証が適用となる場合は年1.55%以内 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
償還期間 | 10年以内(うち据置期間2年以内) |
保証料率 | 0.45%~1.00% ※災害関係保証が適用となる場合は0.70% |
添付書類 | 県知事、市町村長、商工会議所会頭または商工会会長による認定書が必要(直接被害の場合は罹災証明書をもって認定書に代えることができます) ※災害関係保証を適用する場合には、市町村長の発行する罹災証明書が必要 |