お知らせ

2020/02/25 制度情報 セーフティネット保証1号の適用について

経済産業省では、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するため、当該事業者をセーフティネット保証1号に指定しています。
今般、宮城県の事業者が指定されましたので、お知らせします。

指定内容
(1)名称    株式会社ヤマニシ
(2)住所    宮城県石巻市西浜町1番地2
(3)指定期間  令和2年1月31日から令和3年1月30日まで(1年間)

保証対象者
取引先企業の破産や再生手続開始等に際し、当該取引先企業が経済産業大臣から再生手続開始申立等事業者の指定を受けた場合であって、次のいずれかに該当する中小企業者。
(1)指定を受けた事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者
(2)全取引規模(売上高、商品仕入高)のうち指定を受けた事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

セーフティネット保証の内容
対象となる中小企業者が金融機関から借入を行う際、信用保証協会の特例保証(保証限度額の別枠化等)が利用できます。

認定申請
指定期間内に、法人は本店所在地の市町村、個人事業者は主たる事業所所在地の市町村に特例保証の対象者である旨の認定を申請してください。
なお、具体的な認定申請の方法や認定要件の確認については、各市町村の商工担当窓口へお問合せください。

◆セーフティネット保証
◆中小企業庁ホームページ