お知らせ

2020/03/03 制度情報 セーフティネット保証4号の指定について

経済産業省では、先般発生した新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰りを支援するため、今回の事由をセーフティネット保証4号に指定しました。
このことにより、新型コロナウィルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証とは別枠の保証の申込が可能となりますので、お知らせします。

指定内容
(1)事由 令和二年新型コロナウイルス感染症
(2)指定期間 令和2年2月18日から令和2年6月1日まで
 
指定地域
47都道府県(宮城県)

保証対象者
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者
(2)災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者

セーフティネット保証の内容
対象となる中小企業者が金融機関から借入を行う際、信用保証協会の特例保証(保証限度額の別枠化等)での申込ができます。

認定申請
指定期間内に、法人は本店所在地の市町村、個人事業者は主たる事業所所在地の市町村に特例保証の対象者である旨の認定を申請してください。
なお、具体的な認定申請の方法や認定要件の確認については、各市町村の商工担当窓口へお問合せください。


 
◆セーフティネット保証
◆中小企業庁ホームページ