経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化している業種に属する事業を行う中小企業者をセーフティネット保証5号の対象業種に追加しましたのでお知らせします。
◆概要
セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種が緊急的に追加指定されています。これにより、一般保証とは別枠の保証を申込むことが可能となります。
なお、お申込みの際には、売上高等の減少について市町村長の認定が必要になります。
◆対象中小企業者
①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
なお、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われています。
②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
◆認定申請
指定期間内に、法人は本店所在地の市町村、個人事業者は主たる事業所所在地の市町村に特例保証の対象である旨の認定申請をしてください。
なお、具体的な認定申請の方法や認定要件の確認については、各市町村の商工担当窓口へお問い合わせください。
◆セーフティネット保証
◆中小企業庁ホームページ
◆追加指定業種(PDFファイル)(令和2年3月6日から令和2年3月31日まで)