お知らせ

2020/03/21 制度情報 危機関連保証の発動について

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を初めて発動しましたのでお知らせします。


危機関連保証
 リーマンショックや東日本大震災など、内外の金融秩序の混乱その他の事象が生じた危機時に経済産業大臣が認めた場合に発動される措置です。一般保証とは別枠であるセーフティネット保証とは更に別枠となる特例保証です。

(1)指定案件
 令和二年新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じているとき

(2)期間
 令和2年2月1日から令和3年1月31日

(3)対象中小企業者
 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
※2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可、前年実績の無い創業者の方や前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な方もご利用できるように認定基準の運用が緩和されております(詳しくは、各市町村の商工窓口にお問い合わせください)

(4)保証内容

〔一般保証〕   〔危機関連保証の別枠〕※
1 普通保証 2憶円 1 普通保証 2憶円
2 無担保保証 8,000万円 2 無担保保証 8,000万円
       無担保保証人保証2,000万円        無担保保証人保証2,000万円
危機関連保証、災害関連保証(東日本大震災及び危機関連の対象となった災害に限る)、セーフティネット保証、東日本大震災復興緊急保証と合算して5憶6,000万円の運用となります
 
責任共有  責任共有対象外(100%保証)
対象資金  経営の安定に必要な事業資金(運転資金・設備資金)
保証期間  10年以内(据置期間2年以内)
返済方法  原則として均等分割返済
担保・保証人  担保:必要に応じて提供していただきます
 保証人:原則として法人代表者以外の保証人は不要です
信用保証料率  年0.80%
貸付利率  金融機関所定利率
添付資料  所定の申込書類のほか、中小企業信用保険法第2条第6項係る認定書

地公体制度の特徴
  宮城県制度 仙台市制度
保証限度額  8,000万円  5,000万円
保証期間  10年以内(据置期間2年以内)
信用保証料率  年0.70%→年0.50%
 ※3月23日保証承諾分から
 年0.80%
 ※仙台市にて全額補給
貸付利率  年1.30%
 
※3月18日融資実行分から
 年1.30%
※地公体独自の割引や必要書類が必要になる場合があります
※仙台市からの補給申請方法・補給上限金額については仙台市にお問い合わせください

(5)認定申請
 指定期間内に、法人は本店所在地の市町村、個人事業者は主たる事業所所在地の市町村に特例保証の対象者である旨の認定を申請してください。
 なお、具体的な認定申請の方法や認定要件の確認については、各市町村の商工担当窓口へお問合せください。


(6)留意事項
 市町村長から本認定を受けた後、本認定の有効期間内に信用保証協会等に対して、申込みを行うことが必要です。ただし、融資実行は危機指定期間内に行われなければなりません。