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2020/05/07 制度情報 セーフティネット保証5号の指定業種が全業種に拡充されました

経済産業省では、民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、全業種を指定することとしましたのでお知らせします。

これに伴い、令和2年5月1日から令和3年1月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できるようになりました。
なお、従前は日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準としており、4月30日までの指定業種数は738業種でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準にすることとしたため、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となっております。 詳しい指定業種は下記PDFファイルにてご確認ください。


◆指定業種(PDFファイル)令和2年5月1日から令和3年1月31日まで

セーフティネットの認定については、法人のかたは本店所在地の市町村、個人事業者のかたは事業所所在地の市町村に認定申請をしてください。
なお、具体的な認定申請の方法や認定要件の確認については、各市町村の商工担当窓口へお問い合わせください。