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2020/12/25 制度情報 「経営安定資金 新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱期間が延長されました

12月8日の臨時閣議で追加経済対策が決定され、民間金融機関の実質無利子・無担保・信用保証料の減免融資の取扱期間が延長されることとなりました。
これに伴い、「経営安定資金 新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱いが以下のとおり延長されましたのでお知らせいたします。

取扱期間
変更前:令和2年12月31日までに保証申込受付し、かつ令和3年1月31日までに貸付実行されたもの

変更後:令和3年3月31日までに保証申込受付し、かつ令和3年5月31日までに貸付実行されたもの

上記の資金の要件等については、新型コロナウイルス関連保証の特設ページをご覧ください。