宮城県から事業主の皆さまへ
宮城県では、特措法第24条第9項に基づき、特定都道府県への不要不急の移動を避けること、特定都道府県以外の地域への移動は現地の感染状況を踏まえ、慎重に判断するよう要請します。
新型コロナウイルス感染症対策サイト(詳細:宮城県ホームページ)
また、同法に基づき、以下のとおり営業時間短縮の協力を要請します。
・対象期間:令和3年1月27日(水曜日)午後10時から令和3年2月8日(水曜日)午前5時まで
・対象施設:食品衛生法の営業許可を取得している以下の施設
1 接待を伴う飲食店
2 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
・要請内容:午前5時から午後10時までの時間短縮営業
・対象区域:仙台市全域(※対象区域を拡大しました)
詳細につきましては、下記から宮城県ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請