経済産業省、財務省および国税庁からのお知らせをご案内します。
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることとなっています。
適格請求書発行事業者のみが適格請求書(インボイス)を交付することができ、適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。(買手となる事業者は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、売手の登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。)
詳しいインボイス制度の概要は国税庁等のホームページをご覧ください。
●国税庁ホームページ
●リーフレット