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2021/06/28 制度情報 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間延長について

新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰りを支援するため、同感染症による信用の収縮が危機関連保証に指定されておりましたが、当該指定期間が延長されましたのでお知らせします。


危機関連保証
指定期間 令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
※危機関連の指定期間とは、認定を受けた事業者の皆さまが、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。


認定申請
指定期間内に、法人は本店所在地の市町村、個人事業者は事業所所在地の市町村に特例保証の対象者である旨の認定を申請してください。
なお、具体的な認定申請の方法や認定要件の確認については、各市町村の商工担当窓口へお問合せください。


◆危機関連保証(新型コロナウイルス感染症関連ページ) 
◆中小企業庁ホームページ