創業関係保証制度

国の制度

国の制度の中で、創業を支援する3つの制度の比較表です。

保証名 ①創業関連保証 ②再挑戦支援保証 ③スタートアップ
創出促進保証
保険特例 創業関連特例
根拠法 産業競争力強化法




(1)
創業者 
(これから開業
する個人又は
設立する会社)
(イ)事業を営んでいない個人が1月以内に開業する 不可
(ロ)事業を営んでいない個人が2月以内に新たに会社を設立し事業を開始する
(ハ)会社が中小企業者である会社を設立する(分社化) - (ハ)会社が中小企業者である会社を設立する(分社化)
(2)
新規中小企業者
(開業済の方)
(イ)事業を営んでいない個人が事業を開始して5年未満 不可
(ロ)事業を営んでいない個人が設立した会社で、事業を開始して5年未満
(ハ)会社が中小企業者である会社を設立してから5年未満(分社化) - (ハ)会社が中小企業者である会社を設立してから5年未満(分社化)
(ニ)(イ)に該当する個人が設立した会社(法人成り)であって、当該個人が事業を開始してから5年未満



保証限度額 3,500万円
合算限度額 ①創業関連保証+②再挑戦支援保証+③スタートアップ創出促進保証=3,500万円
※「創業等関連保証」の利用残高がある場合は、当該残高を併せて3,500万円以内
※無担保保険枠8,000万円以内
対象資金 運転資金及び設備資金
(新会社設立の為の資本金(株式取得資金)は対象外です。)
保証期間 運転・設備資金ともに10年以内(据置期間1年以内含む。) 運転・設備資金ともに10年以内(据置期間1年または3年(※注)以内含む。)
信用保証料 1.0% 1.2%(創業関連保証の料率1.0%に0.2%を上乗せ)
貸付金利 金融機関所定
連帯保証人 必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
不要
担保 不要(不動産取得資金の場合は別途ご相談ください。)
添付書類 ・「保証対象者(1)創業者」に該当する場合、創業・再挑戦計画書が必要 ・創業・再挑戦計画書
・資格要件申告書
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証用)
その他 - ・融資実行後、会社を設立して原則3年目及び5年目にガバナンス体制の整備に関するチェックシートを金融機関に提出必要。金融機関本部がとりまとめて協会へ提出。
自己資金要件 不要 税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する

(※注)申込金融機関において、保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内。

宮城県・仙台市の制度

制度名 宮城県 創業育成資金 仙台市 起業家支援資金
貸付限度額 3,500万円 3,500万円
保証期間 10年以内(据置2年以内) 10年以内(据置1年以内)
信用保証料 0.30% 0.70%
貸付利率 1.55%(固定) 1.00%(固定)

各制度(国+県+仙台市)の貸付(保証)限度額の合計は、3,500万円です。