経営の安定に支障をきたしている各号いずれかの認定を受けた中小企業のかた。
1号 大型企業の倒産により影響を受けている
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている
3号 突発的な災害(事故等)により影響を受けている
4号 突発的な災害(自然災害等)により影響を受けている
5号 全国的に業況の悪化している業種を営む
6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している
7号 金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している
8号 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者
保証限度額 | 2億8,000万円(組合の場合は4億8,000万円) ※6号は3億8,000万円 |
---|---|
資金使途 | 経営の安定に必要な運転資金・設備資金 |
保証期間 | 10年以内(据置期間1年) |
保証人 | 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 必要に応じて |
貸付利率 | 金融機関所定の利率 |
その他 | 市町村長の認定書 認定書の申請に必要な書類は各市町村によって異なりますので、法人のかたは本店所在地にある市町村、個人事業主のかたは事業所のある市町村の担当窓口にてご確認ください |