創業保証制度を利用できる方

創業者(これから開業する個人又は設立する会社)

  1. 事業を営んでいない個人が1月以内に開業する(※1)
  2. 事業を営んでいない個人が2月以内に新たに会社(※2)を設立し事業を開始する
  3. 会社が中小企業者である会社を設立する(分社化(※3)

新規中小企業者(開業済の方)

  1. 事業を営んでいない個人が事業を開始して5年未満(※1)
  2. 事業を営んでいない個人が設立した会社で、事業を開始して5年未満
  3. 会社が中小企業者である会社を設立してから5年未満(分社化(※3)
  4. 1.に該当する個人が設立した会社(法人成り)であって、当該個人が事業を開始してから5年未満
  • スタートアップ創出促進保証制度は対象外
  • 会社とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいいます。
  • 分社化の場合は、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有するものに限ります。

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