保証協会団信制度について

制度の目的

保証協会団信制度は、加入しやすい特約料(保険料)負担で、中小企業者の事業の維持安定化とともに、ご家族の安心を図ることを目的とし、中小企業者の団信加入ニーズに応える「プラスワンサービス」として導入したものです。

保証協会団信のしくみ

個別の保証付融資について、社団法人全国信用保証協会連合会(以下「連合会」といいます。)と生命保険会社の間で、中小企業者等の皆様を被保険者とする団体信用生命保険契約を結びます。

保証協会団信に加入した債務を完済する前に、被保険者が死亡・高度障害となった場合、連合会が生命保険会社から受け取る保険金で、金融機関に対する債務を弁済することとなります。

保証協会団信のしくみ

保険契約者 一般社団法人 全国信用保証協会連合会
被保険者 個人事業主の場合は、事業主本人
法人の場合は、代表者であって保証付融資の連帯保証人
保険金受取人 一般社団法人 全国信用保証協会連合会
保険金額 融資残高(残債務額)
保険期間 融資期間

加入資格

中小企業基本法第2条第1項または信用保証協会法第20条第4項に定める中小企業者(個人事業主および法人)

被保険者

加入申込日現在、満20歳以上71歳未満の方で、次の1.または2.に該当する方
(2019年4月より加入年齢範囲が拡大されました。)

  1. 個人事業主の場合は、事業主本人
  2. 法人の場合は、代表者であって保証付融資の連帯保証人
  • 以下の事由に該当した場合、自動脱退となります。
  1. 被保険者の方が満75歳になった場合
  2. 被保険者の方が代表者でなくなった場合
  3. 被被保険者の方が代表者であっても連帯保証人でなくなった場合

対象となる融資

100万円以上1億円以下の証書貸付で、期間1年以上の分割弁済の融資が対象となります。

  • 当座貸越、カードローン、割引根保証、予約保証、一括弁済等は対象となりません。

お申込み手続き

信用保証をお申込みになる際に、「保証協会団信申込書兼告知書」と「団体信用生命保険による債務弁済委託契約申込書」および「保証協会団信加入意思確認書」の必要項目を自筆にて署名・押印し、信用保証委託申込書等とともにご提出ください。

また、原則として、告知日が一週間以内の同一被保険者に係る団信加入申込案件が複数あり、合算した加入申込金額が5,000万円を超える場合には、「健康診断結果証明書(日本生命所定用紙)」のご提出が必要となります。

特約料の引落し

特約料(保険料)は、貸付実行がなされた後に、連合会(指定のカードサービス会社が代行)が団信申込時に登録された口座から1年分を引落とします。

特約料(年払)の目安≪融資金額100万円について≫
[元金均等返済、据置期間なし]

(単位:円)

返済期間 初年度 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 合 計
3年 4,880 2,770 970 - - - - - - - 8,620
5年 5,180 4,270 3,500 2,730 1,960 1,190 420 - - - ,250
10年 5,240 4,610 4,070 3,530 2,990 2,450 1,910 1,370 830 290 27,290

留意点

  • 保証協会団信の加入は中小企業者の皆様の任意であり、保証の諾否には全く関係ありません。
  • 健康状態によっては、生命保険会社の審査の結果、加入できない場合があります。
  • 融資実行後の中途加入はできません。
  • 保証協会団信から中途脱退した場合、または保証付融資を繰上げ完済した場合は、年払い特約料の返還は行われません。