信用保証をご利用いただけるかた

個人事業主・会社・組合・医療法人等

住所・事業実績

個人事業主の場合も法人の場合も県内に本店※1や事業所等を有し、客観的※2に事業を営んでいることが明らかであることが必要です。(ただし、制度要綱等で定めがある場合は、その定めによります。)

  • 単なる法人登記上の所在地というだけではなく、事業実態があることが必要です。
  • 客観的に見て事業に着手している例
    • すでに当該事業に係る店舗・工場・事務所等の設備を完備している。(不動産賃貸契約書を締結している場合も可能です。)
    • 事業用建物の建築について具体的に進行中である。(建築確認申請許可を受けて工事に着手している場合も可能です。)
    • 販売する商品の仕入が完了している。(仕入中でも可能です。)

資本金・従業員数

個人事業主、会社、医業を主たる事業とする法人で次の表の条件に該当するかたなどです。

業種 資本金 従業員
小売業(飲食店を含みます。) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
製造業・建設業・運輸業・旅行業など 3億円以下 300人以下
医療法人 - 300人以下

ただし、個人事業主または会社であって次の政令特例4業種については、次のとおりです。

業種 資本金 従業員
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
  • 資本金か従業員数のうち、いずれか一方を満たしていることが必要です。
  • 従業員は雇用形態にかかわらず、常用使用のかたを指します。
  • 資本金が上記表の規模を超えている会社で、従業員数も上記表の人数の9割を超えている場合は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)」など公的機関に提出する書類などにより従業員数を確認させていだきます。
  • 組合の場合は、構成員などに要件があり、ご利用できない場合もあります。
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)については、従業員数が上記表に該当していればご利用いただけます。なお、政令特例業種の規模要件は適用されません。

信用保証をご利用いただけないかた

営んでいる業種や組織形態などによっては、信用保証の対象とならない場合があります。不明な点は信用保証協会窓口にお問い合わせください。

  • 農業、林業の一部、漁業、畜産業、狩猟業、金融業の一部、保険業の一部、遊興娯楽業のうち風俗関連、学校法人、宗教法人、非営利団体(医療法人等およびNPO法人を除きます。)等その他当協会が総合的に支援するのは難しいと判断した業態です。
  • 許可、認可、届出等の必要な業種については、それらを受けていないかたは保証の対象にはなりません。

その他

  1. 信用保証協会より代位弁済を受け、求償債務が残存しているかたおよびその保証人であるかた(求償権消滅保証の対象となるかたは除きます。)
  2. 税金を滞納し、完納の見通しが立たないかた
  3. 手形の不渡り事故を起こし銀行取引停止処分を受けているかた(第1回不渡り発生後、6か月を経過した場合など、事業継続に問題がないかたを除きます。)
  4. 破産、民事再生等法的整理の手続き中または会社更生手続開始申立中のかた(事業再生保証の対象となるかたは除きます。)
  5. 休眠会社
    株式会社で会社法第472条に規定される休眠会社の適用を受け、解散と見なされたかた
  6. その他実績が著しく悪く、今後の見通しのはっきりしないかた

このほか、総合的な判断の結果、お取扱いできない場合があります。