保証内容

資金の使途

事業経営に必要な運転資金と設備資金です。
生活資金、住宅資金、投機資金などにはご利用できません。
原則として、旧債振替資金(本協会の信用保証付き以外の借入金返済資金)には、ご利用できません。
設備資金の場合は、借入後に領収書等設備導入が客観的に確認できる資料の写しの提出が必要です。

保証金額の最高限度

個人事業者 ・ 会社 ・ 医療法人等・特定非営利活動法人(NPO法人) 2億8,000万円
組合 4億8,000万円

このほかに、経営安定関連保証(セーフティネット保証)等の別枠保証もあります。
他の信用保証協会をご利用されているかたは、合算した額が限度額以内であることが必要です。

保証期間

普通保証をご利用の場合

運転資金 10年以内
設備資金 15年以内

保証制度によって、保証期間が定められています。

連帯保証人および担保

連帯保証人

1.法人・個人事業者の場合

次の場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。

  1. 実質的な経営権を持っているかた、営業許可名義人または申込人(法人の場合はその代表者)と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
  2. 申込人または代表者の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
  3. 財務内容等状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合

2.組合等の場合

原則として、代表理事のみを連帯保証人とします。ただし、個々の組合の実情に応じ、他の理事を連帯保証人とする場合があります。なお、組合員への転貸資金については、代表理事のほか、転貸先の組合員(組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。

「経営者保証に関するガイドライン」への対応について

「経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証(以下、「経営者保証」といいます。)に関する契約時および履行時等の対応について、関係者間の自主的なルールを定めたもので、当協会は、本ガイドラインの趣旨を尊重し、適切な対応を実施しています。
本ガイドラインの詳細については、日本商工会議所または全国銀行協会の各ホームページをご参照ください。

当協会では、次の要件や法人と経営者との関係の分離状態等を踏まえて、経営者保証を不要として取り扱う運用も行っています。

  • 取扱金融機関が、信用保証の付かない融資について経営者保証を不要としており、担保による保全も図られていない部分がある。
  • 直近決算期において債務超過ではなく、直近二期連続で減価償却前経常利益が赤字ではないこと、など。

「経営者保証に関するガイドライン」に係るご説明

担保

原則として、保証合計額が8,000万円を超える場合に、不動産、有価証券などの担保が必要です。

  • 保証合計額が8,000万円以下であっても、担保が必要となる場合があります。

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