事業経営に必要な運転資金と設備資金です。
生活資金、住宅資金、投機資金などにはご利用できません。
原則として、旧債振替資金(本協会の信用保証付き以外の借入金返済資金)には、ご利用できません。
設備資金の場合は、借入後に領収書等設備導入が客観的に確認できる資料の写しの提出が必要です。
個人事業者 ・ 会社 ・ 医療法人等・特定非営利活動法人(NPO法人) | 2億8,000万円 |
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組合 | 4億8,000万円 |
このほかに、経営安定関連保証(セーフティネット保証)等の別枠保証もあります。
他の信用保証協会をご利用されているかたは、合算した額が限度額以内であることが必要です。
運転資金 | 10年以内 |
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設備資金 | 15年以内 |
保証制度によって、保証期間が定められています。
次の場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
原則として、代表理事のみを連帯保証人とします。ただし、個々の組合の実情に応じ、他の理事を連帯保証人とする場合があります。なお、組合員への転貸資金については、代表理事のほか、転貸先の組合員(組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。
「経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証(以下、「経営者保証」といいます。)に関する契約時および履行時等の対応について、関係者間の自主的なルールを定めたもので、当協会は、本ガイドラインの趣旨を尊重し、適切な対応を実施しています。
本ガイドラインの詳細については、日本商工会議所または全国銀行協会の各ホームページをご参照ください。
当協会では、次の要件や法人と経営者との関係の分離状態等を踏まえて、経営者保証を不要として取り扱う運用も行っています。
原則として、保証合計額が8,000万円を超える場合に、不動産、有価証券などの担保が必要です。