経営改善サポート保証(事業再生計画実施関連保証)

ご利用のポイント

  • 中小企業活性化協議会等の支援により作成した事業再生計画に基づき、事業再生計画の実行に必要な資金を、信用保証協会の保証付融資で支援し、中小企業者の事業再生の取り組みを後押しします
  • 中小企業者には、四半期に1回、事業再生計画の実施状況を金融機関に報告していただきます
  • 一般保証とは別枠です

ご利用いただけるかた

該当する計画に従って事業再生に取り組み、金融機関に対して計画の実行状況の報告を行う中小企業者(医療法人を除く)
なお、計画は以下の内容を満たすものまたは含むものとします。

  1. 債権者間の合意がとれているもの
  2. 申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策
  3. 計画期間中の各事業年度の収支計画および計画終了時の定量目標ならびにその達成に向けた具体的な行動計画
保証限度額 2億8,000万円(組合等については4億8,000万円)
保証期間 15年以内(据置期間1年以内)
対象資金 事業計画の実施に必要な資金
保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
担保 必要に応じて

必要書類

以下のいずれかの計画の添付が必要です。

  1. 中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
  2. 認定支援機関の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  3. 特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
  4. 整理回収機構が策定を支援した再生計画
  5. 地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
  6. 東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
  7. 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
  8. 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書又は同法第26条に規定する決定において特定されたもの
  9. 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
  10. 中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第133条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
  11. 経営サポート会議※1による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画
  12. 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
  • 中小企業者または金融機関からの要請に基づき、信用保証協会等が開催する会議