民間金融機関等において経営者保証ガイドラインの運用が定着しつつある現状を踏まえ、平成30年4月から、一定の要件を充足している場合に経営者保証を不要とする取扱いを開始しました。
①~③のいずれかにより、経営者保証を不要とする保証の取扱いをすることができます。
申込金融機関にて、(1)または(2)を充足している場合には、保証制度を問わず経営者保証を不要とすることができます。
(1)要件1及び要件3を満たす
(2)要件2及び要件3を満たす
【要件1】経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資の残高がある。
【要件2】経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資を本保証付き融資と同時に実行する。
【要件3】「直近2期の決算期において減価償却前売上高経常利益が連続して赤字でないこと」かつ「直近決算期において債務超過でないこと」
※確認書の提出が必要となります。
特定社債保証制度と同様の財務要件を設けた保証制度「財務要件型無保証人保証制度」を利用する場合は、経営者保証を不要とすることができます。
申込人又は代表者本人が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全(信用保証協会評価に基づき、100%以上の余力とする)が図られる場合は、保証制度を問わず経営者保証を不要とすることができます。
原則として、次のいずれかの方法により、期中時に経営者保証を不要とする取扱いができます。
借換え | 【BK連携型】【財務型】【担保型】により借換えを行う。 |
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条件変更 | 【BK連携型】により経営者保証の解除を行う。 |
経営者保証ガイドライン特則に即し、同一の保証付き融資に対して、原則として旧代表者、新代表者の双方から二重には保証を求めません。
原則として、新代表者の保証を追加する場合は旧代表者の保証を解除し、旧代表者の保証を解除しない場合は新代表者の保証を求めません。