中小企業の経営改善・生産性向上を促進するため、「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律」施行され、平成30年4月から信用保証制度の見直しが行われました。
宮城県信用保証協会では、金融機関の皆さまとの連携をより一層深めて、中小企業の皆さまのライフステージに応じた事業の安定と発展に貢献に努めてまいります。以下では、信用保証制度の見直しに伴う新たな取り組みについてお知らせいたします。
創業関連保証の限度額を1,000万円から2,000万円に拡充します。これにより、創業者が手元資金なしで保証割合100%で受けられる融資が拡充されます。
特別小口保険、小口零細企業保証の限度額をともに1,250万円から2,000万円に拡充します。これにより、小規模事業者が持続的な発展のために保証割合100%で受けられる融資が拡充されます。
大規模な経済危機、災害等の事態に際し、予め適用期限を原則1年とするなど区切って迅速に発動される新たなセーフティネットとして危機関連保証を創設します。これにより、全国規模の経済危機等への備えとして、危機時には通常の保証枠とは「別枠」で最大2億8,000万円まで利用できます。
不況業種を対象とした既存セーフティネット保証制度について、金融機関の支援の下で経営改善や事業転換等が促されるよう保証割合100%から責任共有対象に変更となります。(「別枠」は維持されます。)
円滑化な事業承継を一層サポートするため、経済産業大臣(宮城県知事)の認定を受けた中小企業の代表者「個人」が承継時に必要とする資金(株式取得資金等)を対象とする特定経営承継関連保証を創設します。
持株会社による事業承継をお考えのかた向けに、事業承継計画に基づいて、持株会社が事業会社の株式を集約化するための資金(株式取得資金等)を対象とする事業承継サポート保証を創設します。
経営者が撤退を決断する場合にまず必要となる資金(買掛金処理、現状復帰費用等のつなぎ資金)の調達が円滑に行うための自主廃業支援保証を創設します。
金融機関との連携、一定の財務要件または保全が十分な担保提供等の条件を満たす場合、経営者保証を不要とする新たな運用と保証制度を開始します。これにより、思い切った事業展開や経営が窮地に陥った場合における早期の事業再生を支援します。
信用保証付き融資とプロパー融資(信用保証なしの融資)を適切に組み合わせ、中小企業の経営改善や生産性向上を一層進めていくため、信用保証協会と金融機関との間で更なる連携を図ります。(プロパー融資状況を集計し、連携状況を中小企業庁のホームページで公表予定です。)
中小企業に対する経営支援業務を信用保証協会の業務としてより着実に取り組みます。
危機関連保証 | 特定経営承継 関連保証 |
事業承継 サポート保証 |
自主廃業支援保証 | |
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対象者 | 大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じ、事業所の所在地を管轄する市区町村長の認定を受けた中小企業者 | 事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、経済産業大臣(宮城県知事)の認定を受けた中小企業の代表者個人 | 事業承継計画に基づき、事業会社の株式を集約化するための資金提供を必要とする等、一定の要件を満たす持株会社 | 事業譲渡や経営者交代等による事業継続が見込めず、自ら廃業を選択するもので、実質的に債務超過でない等一定の要件を満たす中小企業 |
保証限度額 | 2億8,000万円 | 2億8,000万円 | 2億8,000万円 | 3,000万円 |
保証期間 | 10年以内 | 運転資金10年以内 設備資金15年以内 |
15年以内 | 1年以内 (終期は解散予定日より前) |
責任共有 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象 |
創業関連保証 | 小口零細企業保証 | セーフティネット保証 (5号認定) |
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対象者 |
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小規模事業者
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全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者のうち、市区町村長の認定を受けた中小企業者) |
保証限度額 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2億8,000万円 |
保証期間 | 10年以内 | 10年以内 | 10年以内 |
責任共有 | 対象外 | 対象外 | 対象 |