お知らせ

2023/08/08 ニュース 信用保証対象業種の一部拡大について

 令和5年8月7日から、中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第201号)の施行に伴い、信用保証対象業種に金融業の一部が下記のとおり追加されました。
※銀行、貸金業、質屋等は引き続き、保証対象外となります。
※許認可・登録等の確認が必要となります。
 

  日本標準産業分類の小分類名 日本標準産業分類の細分類名
(1) クレジットカード業、割賦金融業 クレジットカード業
割賦金融業
(2) 金融商品取引業 金融商品取引業(投資助言・代理業・運用業、補助的金融商品取引業を除く)
投資助言・代理業
投資運用業
(3) 商品先物取引業、商品投資顧問業 商品先物取引業
商品投資顧問業
その他の商品先物取引業、商品投資顧問業
(4) 補助的金融業、金融附帯業 その他の補助的金融業、金融附帯業
資金移動業務を行うもの及び前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。
(5) 金融代理業 金融商品仲介業