目的別保証制度

東日本大震災復興緊急保証new 取扱期間が延長されました

事業の再建復興に必要な資金調達を図ることができます。

ポイント

  • 取扱期間が令和7年3月31日貸付実行までに延長されました。
  • 復興創生期間が終了することに伴い、区域によっては対象資金が限定されましたのでご留意ください。
  • 対象中小企業者の早期の業況改善を企図して、新規保証申込受付分より金融機関によるモニタリングが新たに追加されました。
  • 宮城県制度融資において、保証期間や保証料率が優遇される制度があります。
  • 仙台市制度融資において、保証期間や優遇され、利子や保証料が補給される制度があります。
保証限度額 対象資金(※) 保証期間 貸付利率 連帯保証人
2億8,000万円 経営の安定に必要な事業資金
(事業再建に必要な資金を含みます。)
10年以内 金融機関所定 必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の
連帯保証人は原則不要。

(※)以下の別表に掲げる区域以外においては対象資金が限定されましたのでご留意ください。
(別表の区域内では資金使途に変更はありません)

別表

宮城県 仙台市、石巻市、塩竃市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町

別表区域外の対象資金

(1)本制度の保証に係る既往借入金の範囲内の額による借換資金

(2)次の➀又は②に係る債務の返済資金(ただし、自己資金や他の借入金等と合わせて当該債務の完済が見込まれる場合に限る。)

➀株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第16条第1項第1号の規定により買取りをした債権

②産業復興機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件に定める省令(平成24年経済産業省令第11号)第2条第4号イの規定により買取りをした債権

信用保証料率(単位:年率%)

一律
保証料率 0.70

ご利用いただけるかた(資格要件)

東日本大震災の被害により、経営の安定に支障を生じている中小企業者で、次のいずれかに該当するかた。

  1. 特定被災区域内に事業所を有し、東日本大震災により当該事業所等に損害を受けたかた。
  2. 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際し、警戒区域、計画的避難区域または緊急時避難準備区域として公示された区域内に事業所を有していたかた。
  3. 特定被災区域内に事業所を有し、東日本大震災の影響により売上高等の減少が生じているかた。
  4. 上記1~3のいずれかに該当する中小企業者を構成員とする中小企業等協同組合、その他の主として中小規模の事業者を直接または間接の構成員とする団体。

保証限度額2億8,000万円(組合等については4億8,000万円)
ただし、経営安定関連保証(セーフティネット保証)、危機関連保証および災害関連保証と合算して5億6,000万円の範囲内となります。

保証期間 運転資金10年以内(据置期間2年以内)
設備資金10年以内(据置期間2年以内)
対象資金 事業の再建復興に必要な資金
(※)別表区域外においては対象資金が限定されております
返済方法 一括または分割返済
保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
担保 必要に応じて
信用保証料率 年0.70%
貸付利率 金融機関所定利率
必要書類 市区町村長等の発行するり災証明書の写し
売上高等減少についての市区町村長の認定書の写し
制度利用に係る理由書(写し可)
東日本大震災の影響による買取支援証明書(買取に係る債務の返済資金の場合)

事業の再建復興に必要な資金の例

  1. 在庫商品が流出または焼失したことによる新たな商品購入資金
  2. 店舗が流出または焼失したことによる仮店舗開設資金
  3. 店舗・倉庫等の移転費用
  4. 流失、倒壊、焼失などによる店舗・工場等の再建資金
  5. 損壊した店舗・工場などの修繕資金
  6. 損壊設備・機械・陳列台・ショーケースなどの修理資金および買替資金

なお、通常の運転資金は対象とはなりません。