事業の再建復興に必要な資金調達を図ることができます。
ポイント
保証限度額 | 資金使途 | 保証期間 | 貸付利率 | 連帯保証人 |
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2億8,000万円 | 経営の安定に必要な事業資金 (事業再建に必要な資金を含みます。) |
10年以内 | 金融機関所定 | 原則法人代表者以外不要 |
信用保証料率(単位:年率%)
一律 | |
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保証料率 | 0.70 |
東日本大震災の被害により、経営の安定に支障を生じている中小企業者で、次のいずれかに該当するかた。
保証限度額2億8,000万円(組合等については4億8,000万円)
ただし、経営安定関連保証(セーフティネット保証)、危機関連保証および災害関連保証と合算して2億8,000万円の範囲内となります。
保証期間 | 運転資金10年以内(据置期間2年以内) 設備資金10年以内(据置期間2年以内) |
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対象資金 | 事業の再建復興に必要な資金 |
返済方法 | 一括または分割返済 |
保証人 | 原則法人代表者以外の保証人は不要 |
担保 | 必要に応じて |
信用保証料率 | 年0.70% |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
必要書類 | 市区町村長等の発行するり災証明書等の写し 売上高等減少についての市区町村長の認定書 |
なお、通常の運転資金は対象とはなりません。