役職員の行動規範

信用保証協会の公共的使命と社会的責任を果たす上で、社会的信用の確保が必要となるものであり、その揺るぎない信頼の確立に向け、役職員はコンプライアンスに従った行動が求められるものであります。

以下は、その具体的な行動規範を示したものであり、役職員はこれに沿って実践していきます。

1.法令・ルール等の遵守

(1)法令および諸規程の遵守

  1. 協会役職員として業務上守るべき法令および諸規程等を遵守します。
  2. 職場の内外を問わず、協会役職員として品位ある行動に努め、一般人として守るべき法令等を遵守します。

2.誠実な職務の遂行

(1)誠実な対応

顧客(利用先)・関係機関等に対し、親切、丁寧、誠意をもってきめ細やかな対応を行うほか、ルールに則り、正確、迅速な対応を心掛けます。

(2)約束の遵守と契約の履行

顧客等と約束したことは必ず守ります。

(3)説明義務の履行

契約上の重要事項については、顧客が十分に理解できるような説明に努めます。

(4)虚偽・隠蔽の禁止

社会から疑惑や不信を招くことがないように、虚偽の報告や隠蔽等をすることのない 健全で透明度の高い態勢を築くよう努めます。

3.守秘義務の履行と情報の管理

情報の漏洩に関する管理を徹底し、顧客等の情報は決して他に洩らすことのないよう努めます。

4.公私混同および職権の濫用禁止

(1)業務上における公私混同の禁止

自己又は第三者の私的目的および利益を図るために、融資・保証等の媒介など自らの職務上の地位を濫用することなく、常に公私の区別を明らかにし、誤解を招くような行為を行わないよう努めます。

(2)不正な利益供与・収受の禁止

職務上の地位を利用した不正な利益供与および収受はいたしません。

5.職場秩序の維持

(1)差別の禁止

雇用や処遇に当たっては、性別、宗教、思想、身体上のハンディ、その他個人的な特 性に基づいた差別はいたしません。

(2)就業規則等の遵守

就業規則や服務規程等、職場のルールを守り、明るく、規律ある行動に努めます。

(3)礼節を重んじる

礼儀、言葉づかいに留意し、節度ある行動を心掛けます。

6.コンプライアンス違反行為に対する姿勢

たとえ「協会のため」、という動機であっても、また役員および上司の指示・命令であったとしても、法律や倫理に反する行為を許容しないという毅然とした姿勢で臨みます。